関係機関と連携しながら、その様な知的障害者本人やその保護者(配偶者、親権を行なう人、後見人、その他現に保護する人)の相談に応じたり、更正のために必要な指導や助言を行なったりすることが仕事となっています。
また、知的障害相談員の大きな役割として忘れてはならないものがあります。
家庭で生活する知的障害者の療育や、生活全般に関する相談に応じたり、福祉施設への入所や就学、就職に関して福祉事務所などの関係機関への連絡など地味な活動を続けながら、地域住民の理解を深め、福祉行政の充実に結び付けていくことです。
知的障害者福祉法第二条に、国、地方公共団体及び国民の責務として、国は、知的障害者の福祉について国民の理解を深め更生援護の実施に努めること。
そして国民は知的障害者の福祉について理解を深め更生に協力するよう努めなければならないことが挙げられています。
まだ、歴史の浅い知的障害者福祉法の土台を支える活動をしているのが、知的障害者相談員の人達といえます。
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知的障害者福祉法の土台をささえる知的障害者相談員
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